大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)530 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A、同Bの弁護人佐伯千仭、同井戸田侃の上告趣意第一点について。

所論は、判例違反ひいては憲法三一条違反を主張するが、所論引用の判例は、斡

旋贈賄に関するものであつて、事案を異にし本件に適切でないばかりでなく、右判

例は所論の点に関する判断は何ら示していない。それ故、所論は前提を欠き、適法

な上告理由に当らない。

同第二点について。

所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

被告人Cの弁護人甘糟勇雄、同海野普吉、同小田成光の上告趣意第一点について。

所論は、憲法三一条違反をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張に帰し、

適法な上告理由に当らない(原審の確定した事実関係の下において、本件行為が町

議会議長または建設常任委員としての職務に由来し、これと密接な関係を有する行

為であり、これに関し報酬として金品を授受すれば賄賂罪が成立するとした原審の

判断は正当と認められる。)。

同第二点について。

所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

同第三点について。

所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

同第四点について。

所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

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昭和四一年一〇月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 城

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